一般社団法人日本インターネットポイント協議会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本インターネットポイント協議会と称し、英文では、Japan Internet Point Conferenceと表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、インターネットポイント・マーケティング業界の啓発活動と健全なる発展を促進するために、ポイントの発行及び流通に係るインターネットポイント・サービス提供企業間でオープンかつフェアな情報の交換及び発信を行い、消費者、サービス参加企業、広告主の満足度向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を推進する。
- インターネットポイント・プログラムの理解及び普及の促進並びに啓発活動
- インターネットポイント・サービスの品質の維持及び消費者、サービス参加企業、広告主の保護のための不正行為の監視及び情報の交換
- インターネットポイント・サービス提供者が遵守すべきインターネットポイント事業のガイドラインの作成
- インターネットポイント・サービス参加企業、広告主のためのインターネットポイント・サービスのガイドラインの作成
- インターネットポイント・サービスへの参加消費者のためのインターネットポイント・サービスのガイドラインの作成
- インターネットポイント市場に関する調査並びに統計の作成及び公表
- インターネットポイント関連法規及び会計処理基準の研究及び啓発活動
- 主務官公庁の行うインターネットポイント関連施策に対する協力
- インターネットポイント関連団体との情報交換及び各種行事の共催
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び年会費20万円を期日までに納入しなければならない。但し、7月1日以降に入社した場合と6月30日までに退社した場合については年会費を半分とする。
第8条 社員が当法人を退社しようとするときには、別に定める退社届を当法人に提出しなければならない。
2 退社はやむを得ない事由のない限り、基本的には6月30日、12月31日の年2回のみ行うことができるものとする。
(除名)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によって、これを除名することができる。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損したとき。
(3) 当法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員に社員総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、社員総会において、当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 解散したとき。
(3) 年会費を納入せず、督促後なお年会費を1年以上納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 理事及び代表理事
(役員)
第17条 当法人の理事は、2名以上10名以内とする。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金)
第25条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産)
第26条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月末日までとする。
(設立時役員)
第28条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 宇佐美 進典
設立時理事 宇佐美 進典
設立時理事 鈴木 浩之
設立時理事 鈴木 良
(設立時社員の名称及び住所)
第29条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ15階
株式会社CARTA HOLDINGS
代表取締役会長兼CEO 宇佐美 進典
設立時社員 静岡県浜松市中区板屋町111番地の2
株式会社オープンスマイル
代表取締役社長 鈴木 浩之
設立時社員 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1
株式会社オズビジョン
代表取締役 鈴木 良
(法令の準拠)
第30条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上一般社団法人日本インターネットポイント協議会設立のため、設立時社員株式会社CARTA HOLDINGS、株式会社オープンスマイル及び株式会社オズビジョンの定款作成代理人である弁護士法人AZX総合法律事務所の代表社員後藤勝也は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和4年12月9日
設立時社員 株式会社CARTA HOLDINGS
代表取締役会長兼CEO 宇佐美 進典
設立時社員 株式会社オープンスマイル
代表取締役社長 鈴木 浩之
設立時社員 株式会社オズビジョン
代表取締役 鈴木 良
上記設立時社員の定款作成代理人 弁護士法人AZX総合法律事務所(代表社員 後藤 勝也)